境界問題相談センターちばQ&A
Q:ADRって何?
A:「Alternativ・Disqute・Resolution」直訳すると「もう1つの或いは代替的な・紛争・解決」となりますが、「裁判外紛争解決」として訳されています。 ご存知の通り、今までは「紛争」解決の正式手段としては、裁判所における訴訟或いは調停しか有りませんでした。もちろん紛争当事者同士の話し合いで解決をはかってきた事も有るでしょうが、公正な立場の第三者が係った解決手段は有りませんでした。 司法制度改革のなかで、裁判の迅速化・民意との隔離化是正等が研究されると同時に、裁判以外での紛争解決手段があっても良いのではないか?との話し合いから、アメリカで実績があるADR制度の導入が決まりました。ちなみにアメリカでは、民事訴訟の7割から8割が、ADRにて紛争解決に至っているそうです。 日本では、平成16年12月1日法律151号として「裁判外紛争解決手続の利用と促進に関する法律」が交付され、平成18年4月1日より施行されています。 司法改革推進本部のADR検討会では、「ADRを裁判と並ぶ魅力ある選択肢の一つにする」結んでいます。
Q:境界紛争って何?
A:講義の意味では境界とは、お隣との境となります。 境界には、土地と土地の境を表す筆界(土地を数える単位を筆といいます。)また自分の所有する土地で、その所有権が及ぶ範囲として所有権界と云います。更に所有権は持っていないが、ずっと長い間占有し、利用している場合、この占有が及ぶ範囲を占有見解と云います。こうして土地の境を表す筆界から、権利の境を表す所有権界・占有権界を総称して境界といいます。これら総称した境界での紛争を境界紛争と云います。 また、境界紛争は、筆界と所有権界或いは占有界等が複雑に絡み合っている場合が多いようです。裁判に於いて境界紛争は「時間」と「お金」が掛かると云われていますが、ADRの魅力の一つに「簡易」「迅速」「廉価」があり、更に「秘密性」「専門性」も挙げられます。私たち土地家屋調査士は、制度発足以来、ずっと境界を見つめ続けてきました。こうした我々の能力を紛争解決に発揮し、境界紛争に悩まされている皆様のお役に立つべくして「境界問題相談センターちば」は設立いたしました。安心してご利用下さい。
Q:裁判所の訴訟・調停とどう違うの?
A:筆界(境界)確定訴訟の場合、いったん訴えが提起されると、途中での和解はありません。必ず判決と云う結果で紛争を収めます。それは筆界の性質上、筆界は公法上のモノであり、私人間で勝手に決めることが出来ないとされているからです。さらに裁判は公開が原則です。境界紛争の場合、お隣同士で争うわけですから、たとえ判決と云う形で収めようとしても、感情的になります。周囲もどっちが勝った、負けたといらぬ噂の種にもなりかねません。また壊れた隣人関係を修復する事が、なかなか出来ないのが現状のようです。また、所有権或いは占有権界の確認訴訟の場合は、もちろん判決という収め方も出来ますが、調停で収める事も可能です。しかしこの場合も、調停で決められた筆界は、あくばでも所有権界・占有権界であり、土地の筆界とはならず、登記や地図に結びつかず、何年か経って或いは代替わりして紛争の蒸し返しになる場合があります。 ADRの魅力の一つに秘密性と専門性があります。「境界問題相談センターちば」では、あくまでも紛争当事者同士が話し合い・納得のいく解決を目指します。もちろん非公開であり、秘密は厳守いたします。我々センターでは法律の専門家である弁護士と境界の専門家である土地家屋調査士が、当事者の話し合いのお手伝いをします。また必要が有れば専門家としてのアドバイスも提供できます。そして話し合いがまとまった場合は、その内容で合意書を作成し、合意書に沿った形で、登記・地図へ反映させ、終局的な解決を目指します。 紛争当事者が充分に話し合い、納得し、合意に至るのですから、壊れた或いは壊れ掛けた隣人関係の修復も、そう困難な事ではないでしょう。本当に困ったときは助け合えるお隣同士でありたいですね。
Q:ADRの利点は?
A:「簡易性」「迅速性」「廉価性」「秘密性」「専門性」「柔軟性」が挙げられます。紛争当事者の話し合いで解決をはかります。それは裁判よりも簡単に利用でき、早い紛争解決、非公開でプライバシーを守れます。そして専門家がお手伝いし、柔軟に対応します。 更に、法務大臣から認証を受けたADR機関に付与される法律上の公課として
@時効の中断があります。話し合いが不調に終わっても、ADR手続き終了後、1ヵ月以内に訴訟手続きに移行すれば、ADR手続き請求時に遡って時効の中断効力が発生します。
A紛争当事者間に認証ADR手続きによって解決を図る旨の合意が有り、両当事者の共同申立があった場合、受訴裁判所は、一定の期間を定めて訴訟手続きを中断する事が出来ます。
B調停前置に関する特則として、訴え提起前に認証ADR手続きを経ている場合は、原則として調停の前置を要しない。
「境界問題相談センターちば」は法律の専門家である弁護士と境界の専門家である土地家屋調査士が協力して、紛争当事者の話し合いによる解決を目指します。
Q:ADRの欠点は?
A:一般にADRでは終局的な解決は期待できないとされています。それは「強制力」・「執行力」が無い事にあります。折角、話し合いが纏まり、合意書の作成に至っても、それを担保する強制力や執行力はありません。 しかし「境界問題センターちば」が扱う紛争は、「境界」です。我々センターでは、合意書の内容を登記・地図への反映を目指した解決を図ります。そうした事により、一般的に指摘されている欠点を補います。
Q:「境界問題相談センターちば」の利用方法は?
A:まずは043(204)2300にお電話下さい。『無料の事前相談』のご案内をいたします。
また遠隔地のお客様や事前相談の日程が合わないお客様に対応する為、有料ではありますがADRに関与出来るよう法務大臣から認定を受けた県内の土地家屋調査士事務所で行われる『有料事前相談』もご案内いたします。
境界問題相談センターちば

