〔千葉県土地家屋調査士会 情報公開に関する規則〕

(目的)
第1条 この規則は、千葉県土地家屋調査士会会則(以下「会則」という。)第111条第1項の規定に基づき、千葉県土地家屋調査士会(以下「本会」という。)が開示する情報の範囲及び公開方法について定めることを目的とする。

(本会に関する情報)
第2条 本会は、本会に関する情報として、次に掲げるものを開示する。
(1) 会則
(2) 役員名簿
(3) 定時総会において承認された事業計画
(4) 定時総会において承認された一般会計並びに特別会計の予算の要旨
(5) 定時総会において報告された前年度の事業報告
(6) 定時総会において承認を受けた一般会計並びに特別会計の収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録の要旨。
(7) 支部に関する事項
(8) その他本会が相当と認めた事項

(調査士会員の情報)
第3条 本会は、調査士会員の情報として、次に掲げるものを開示する。
(1) 氏名。ただし、調査士名簿に職名の記載を受けた者については、その職名。
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 事務所の所在地
(5) 調査士法人の社員である調査士会員については、その所属する法人会員名。
(6) 土地家屋調査士法(以下「法」という。)第42条の処分に関する事項
(7) その他本会が相当と認めた事項

(法人会員の情報)
第4条 本会は、法人会員の情報として、次に掲げるものを開示する。
(1) 名称
(2) 事務所の所在地及び業務範囲
(3) 従たる事務所があるときは、その所在地及び業務範囲。
(4) 設立年月日
(5) 従たる事務所のみを有する法人会員については、主たる事務所の所在地。
(6) 常駐する調査士会員である社員の氏名
(7) 法第43条の処分に関する事項
(8) その他本会が相当と認めた事項

(公開の方法)
第5条 情報の公開は、本会の掲示場に掲示するか、又は本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して行う。

(連合会への公開の委託)
第6条 本会は、第3条第6号並びに第4条第1号及び第7号の情報の公開については、前条の規定にかかわらず、日本土地家屋調査士会連合会に公開を委託することができる。

(情報公開の中止等)
第7条 本会は、会員情報として相当と認めた事項であっても、事実と相違することが判明した場合、その他公開することが不相当であると認める場合には、これを公開せず、又は公開を中止することができる。

(細則への委任)
第8条 この規則の運用に関し必要な事項は、別に理事会で定める。

(規則の改廃)
第9条 この規則の改廃は、理事会の決議による。

附 則
(施行期日)

1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。